カードの紛失や盗難にあった場合の損失に関しては、会員規定に明確に記載されています。これらの被害金額は100%保険で補填されるわけではありません。保険の適用には条件がありますので、その点を充分に理解しましょう。
1.会員がカードの紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合、そのカードの使用によるクレジットカード利用代金等そのカードの使用によって生じる一切の支払については、全て会員が支払の責めを負う。
2.前項において会員が紛失、盗難などの事実をすみやかにクレジットカード会社へ電話などにより連絡の上、最寄りの警察に届け、かつ所定の喪失届けを提出した場合は、その連絡を受理した日の30日前から30日後の間に発生した損害については支払を免除する。
3.前項に関わらず次のいずれかに該当する場合支払は免除されない。
A 会員の故意または重大な過失によって損害が発生したとき
B 会員の家族、同居人等、会員の関係者が紛失、盗難に関与しまたは不正使用したとき
C 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際、紛失、盗難が生じたとき
D 規約に違反している状況での紛失・盗難
E 被害状況の調査に協力をしないとき
F カード使用の際、暗証番号が使用されたとき
G 紛失、盗難または被害状況の届出内容が虚偽のとき
1、2で基本的には紛失・盗難の被害については会員負担であるが、盗難保険が適用になる場合には前後60日間の被害を補填することが規定されています。
しかし、3においてその例外規定があり、これに該当する場合には被害の補填はありません。全て会員の負担となってしまいます。
Aの重大な過失についてはクレジットカードの保管状況に問題があった場合が想定されます。具体的には車の中にクレジットカードを保管していたケースなどがあります。クレジットカードは常に携帯することが求められますので、これを守らなかった場合には重大な過失となります。
B,Cに関してはカード盗難保険に限らず、ほとんどの保険契約上損失が補填されません。特に家族間での盗難悪用の損失補てんを認めると保険会社が成り立たなくなります。
Dの状態は支払遅延状態であることが想定されます。支払が遅延している状態で盗難悪用を主張しても通らないということです。基本的に会員規約を守っている人だけが規約で保証された保険の適用を受けることができます。
Eはどういった状況下というと、保険申請に協力しない場合ということです。保険の申請には被害状況を詳しく届け出る必要があります。これが面倒だからといって協力しない場合には当然のことですが、保険申請自体が困難になるため保険が適用になりません。面倒でも自分の負担がなくなるのですから調査には協力をしましょう。
Fは暗証番号を参照してください。Gは当然認められることはありません。