クレジットカード会員規約にはカードの管理について下記のように規定されています。
① カードはカードの券面上に表示され、裏面の署名欄に自署した会員本人以外は使用することができず、会員は他人にカードを貸与、譲渡、担保提供するなど他人の権利の目的にすることや他人にカード情報を利用させてはいけない。
② 会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用・管理しなければならない。
③ 前2項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じた一切の債務については、会員が全ての責任を負うものとする。
①に関しては当然の内容ですが注意する点は、クレジットカード本体だけではなくクレジットカード情報も他人に利用させることを禁じていることです。インターネットショッピングの普及によりクレジットカードの本体がなくても、カード番号や有効期限だけで買い物ができるようになったため、カード情報はこれまで以上に重要になり管理の対象となりました。
そのためクレジットカード会社も請求書にはカード番号を全て記載せず、数字を一部伏せて表示するなどの対策を行っています。ごみから請求書を拾い悪用するケースもあるからです。
また、①でいう他人には家族も含まれます。つまり本人以外の全ての人間にカードを使用させることを禁じているのです。
②の「善良なる管理者の注意」という表現は法律用語ですが、特に厳しい管理を求めている表現ではありません。その立場で一般的な注意を払っていればよいという程度の意味です。具体的にはクレジットカードは常に携帯し、他人にいつでも見られるような状態にしないことが求められます。一般的には財布などに入れて携帯していればOKです。
③では第三者による悪用についての損害は全てカード会員の負担であることが明記されています。盗難保険による損害の補填はありますが、基本的には会員の個人負担が原則であること覚えておきましょう。保険による補填はあくまで例外的なことであるという認識を持っていれば、クレジットカードの保管に充分な注意を払うことが重要であることがわかるでしょう。
具体的な例ではクレジットカードの番号を友人に悪用されてインターネットのアダルトサイトから請求が来たケースがあります。カード番号を他人に知られるような管理のしかたでは、保険の適用もなく会員の負担となってしまいました。友人、恋人はもちろん家族にもカード番号は知られないように管理することが必要です。