ロゴ画像

ご自身が必要なものは何かを見極めて選びましょう。
無駄なカードを持つとお金の無駄になりかねません。

トップページ 関連法律 1. 割賦販売法

1. 割賦販売法

割賦販売法はクレジットカード事業のうち、カードショッピングの部分を規制する法律です。その他の事業でもショッピングクレジットやオートローンなども割賦販売法の規制対象となります。

i. 定義
割賦販売法の対象となる割賦販売は、一般的には分割払いにより商品を販売することで、クレジット会社は分割払いをあっせんする業者となります。法律上クレジットカード会社、信販会社のことを「割賦購入あっせん業者」といいます。
分割払いは2回以上、3ヶ月以上に渡って分割して支払うことをいいますので、2回払いは分割払いに含まれず、3回払い以上が分割払いとされます。
ショッピングクレジットとカードショッピングも法律上は定義が異なります。何度でも繰り返し利用ができるカードショッピングは「総合割賦」といわれます。
一方その都度契約書を交わすショッピングクレジットは「個品割賦」といいます。

割賦購入あっせん業者は経済産業省に届出が必要です。届出を行うと認可番号が付与され、役員や店舗に変更があるたびに、経済産業省に変更届出を提出する義務が生じます。

ii. 書面の交付・クーリングオフ
ショッピングクレジットを利用したことがある方はわかると思いますが、ショッピングクレジットの契約を行うと、顧客の控えとして写しが手渡されます。契約内容を記載したこの書面は販売業者に交付する義務があります。
クレジットカードにも書面の交付義務があり、この場合は販売業者クレジットカード会社の双方に義務付けられています。具体的にはカード伝票がその書面となります。
訪問販売など通常の店舗以外での販売や、展示会場での販売については、購入者に不利な状況で販売が行われることがあります。顧客に冷静な判断をさせずに、クレジット契約などを行わせる悪意のある販売方法による被害が増加したことで、「クーリングオフ」制度が導入されました。
通常の店舗以外での販売は8日以内であれば無条件でキャンセルができるというのがクーリングオフの内容です。そかし、この8日間の基点は前述の書面を受け取ってから始まるもので、書面を受け取っていない場合には、無期限にクーリングオフが適用となります。
消費者にとっては便利な制度ですが、悪質な業者はクーリングオフ自体を無視して契約破棄に応じない場合もあります。そういった場合には全国にある国民生活センターなどに相談するようにしましょう。
このクーリングオフが対象となる商品は、指定商品といわれ定義されていますので、注意が必要です。

このページのトップへ↑